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#家づくりのポイント

住宅ローン控除など2024年度税制改正のポイント・・・

2023年12月18日

こんばんは。
今日も1日お疲れさまです。
いつもブログを見て頂きありがとうございます(❁ᴗ͈ˬᴗ͈)ペコリ♡...*゜

皆さま、週末はいかがお過ごしでしたでしょうか?
急に冷え込みが厳しくなったので体がついていかないですよね(;'∀')


さて・・・
先日、令和6年度(2024年度)の税制改正大綱が発表されましたね!

定額減税や子育て支援の話題などがニュースにもなっていましたけれど
どの世代も豊かに安心して暮らせる世の中になって欲しいなぁと願います★

その中で家づくりに関するポイントを確認してみましょう!


霧島市林工務店家づくりのポイント

★新築住宅の住宅ローン減税(住宅ローン控除)について

<適用期限>
令和7年(2025年)12月31日まで


<控除率>
0.7%
※例えば、年末ローン残高3,000万の場合、21万円控除

<控除期間>
原則:13年

<借入限度額>
●令和6・7年入居
 長期優良住宅・低炭素住宅:4,500万円
 ZEH水準省エネ住宅:3,500万円
 省エネ基準適合住宅:3,000万円
 その他の住宅:適用対象外 
 ※令和5年末までに新築の建築確認を受けた住宅に令和6・7年に入居する場合は
  借入限度額2,000万円・控除期間10年


今回の改正でのポイントは・・・
子育て世帯・若者夫婦世帯への拡充です!

令和6年以降入居の場合、<借入限度額>の上限が下がることになってました。
けど、子育て世帯・若者夫婦世帯に限っては
令和5年入居分と同額に据え置かれることとなりました。

また、子育て世帯は
新築住宅の床面積要件が
合計所得額1,000万円以下の者に限り、床面積要件が40㎡に緩和されます。
(通常50㎡以上)


今回の改正での注意点は・・
一定の省エネ基準以外の新築住宅は住宅ローン控除対象外になるということ。

下記の表を見てもらうと分かるように
『その他の住宅』で令和6年・7年入居は『借入限度額が0円』となっています。

令和6年度からは、住宅ローン減税を受けるには省エネ基準をクリアする必要があります

こちらのブログ記事も参考にご覧くださいね。



231218_1霧島市TDホーム霧島林工務店



子育て世帯・若年夫婦世帯に対するについて住宅リフォーム税制

子育て世帯・若年夫婦世帯が子育てに対応した住宅へのリフォーム工事をして
令和6年4月~12月までに居住した場合、
その工事に係る標準的な工事費用相当額(250万円を限度)の10%を
その年分の所得税額から控除できる。


一定の子育て対応改修工事とは、
①住宅内における子どもの事故を防止するための工事
②対面式キッチンへの交換工事
③開口部の防犯性を高める工事
④収納設備を増設する工事
⑤開口部・界壁・床の防音性を高める工事
⑥間取り変更工事(一定のものに限る)



住宅資金等に係る贈与税非課税措置について
<適用期限>

令和5年(2023年)12月31日まででしたが
令和8年(2026年)12月31日まで3年間延長となりました。



住宅家屋の登録免許税の軽減税率について
<適用期間>
令和9年(2027年)3月31日までに取得

住宅の新築時に行う所有権保存登記 0.4%→0.15%(約62%軽減)
住宅ローン借入時の担保設定のための抵当権設定登記 0.4%→0.1%(75%軽減)
※長期優良住宅や低炭素住宅などの認定住宅について一般の住宅よりも軽減率が優遇されます
 
 

土地の所有権移転登記にかかる登録免許税の税率について
<適用期間>
令和8年(2026年)3月31日までに取得

2.0%→1.5%


いろいろと簡単にポイントだけをご紹介させていただきました。

これから家づくりを考えている方々は、ご自分たちの家づくりに
今の税制がどう反映されるのかのご理解と判断の材料にしていただけたら幸いです。

家づくりのご相談はいつでもお待ちしております。

お気軽にお声かけくださいね☺






最後までお読みいただきありがとうございました♡
 
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